ブラジルの治療ビザ(VITEM II)とe-Visa:2026年ガイド
ブラジルで治療を受けるのにビザが必要な人、VITEM II治療ビザを使うべき場合、必要書類、同行者、2026年からの電子申請、滞在延長の方法。
90日以内の治療であれば、ほとんどの外国人患者は訪問者としてブラジルに入国します。国籍によって、ビザ免除または訪問ビザ(e-Visaを含む)です。それより長い治療には専用のビザ、VITEM II(治療目的の一時滞在ビザ)があり、滞在期間は最長1年で、同行者も対象になります。2026年9月1日以降、訪問ビザ免除国の国民は一時滞在ビザを電子申請します。すでにブラジルにいて滞在を延ばす必要がある人は、連邦警察に治療目的の居住許可を申請できます。
ブラジル入国にビザが必要な人
制度は国籍によって異なり、頻繁に変わります。公式の基準は、ブラジル外務省が公表する「ビザ制度一覧表」(Quadro Geral de Regime de Vistos)です。2026年の大まかな状況は次のとおりです。
- 米国、カナダ、オーストラリアの国民は訪問ビザが必要で、2025年4月以降はオンラインでe-Visaを取得します(領事手数料あり)。
- 日本、EU加盟国など多くの国の国民は、90日以内の滞在であればビザ免除です。
- その他の国の国民は、領事館発行のビザが必要な場合があります。公式の一覧表に国籍ごとの規則が記載されているので、予約前に必ず確認してください。
航空券を買う前に、公式の一覧表で自分の状況を確認してください。
短期の治療:訪問者として入国
訪問者の滞在期間は原則90日で、連邦警察でさらに90日延長でき、年間最大180日までです(国籍によって異なる制限があります)。ブラジルの移民法は訪問ビザの目的に「治療」を明示していませんが、実務上、治療目的の短期滞在は認められています。治療日程を記載したクリニックの書簡、資金証明、帰りの航空券、保険を携行してください。訪問者はブラジルで有償の活動をすることはできません。
長期の治療:VITEM II
治療目的の一時滞在ビザは、移民法(法律第13.445/2017号第14条第I項b号および第1項第II号)、政令第9.199/2017号(第34条)、省庁間命令第8/2018号に定められています。要点は次のとおりです。
- 滞在期間: 治療期間に応じて最長1年。
- 同行者: 同行者にもビザが発給され、医師が必要性を説明すれば複数人も可能。
- 就労: ブラジルでの有償活動は禁止。
- 生活資金: 自己資金、ブラジルで有効な医療保険、または国際協定に基づく証明書で立証。
通常求められる書類(領事館によって異なります):有効なパスポート、診断・治療計画・期間を記した診断書、治療内容・費用見積り・公的医療制度(SUS)に負担をかけない旨を記したクリニックまたは病院の声明書、資金証明、医療保険(本国送還の補償を求める領事館もあります)、アポスティーユ付きの犯罪経歴証明書、住所証明、申請書と領事手数料。ブラジル人医師の署名について、CRM番号付きの公証を求める領事館もあります。
2026年9月1日からの電子申請
この日以降、日本を含む訪問ビザ免除国の国民は、VITEM IIを含む一時滞在ビザを電子領事システムで申請します。書類をスキャンしてアップロードし、ビザはメールで受け取るため、パスポートを預ける必要はありません。領事館によって運用の進み方は異なり、訪問ビザが必要な申請者は原則として引き続き窓口での手続きになります。
すでにブラジルにいて、治療が長引く場合
治療や回復が滞在期間を超える場合は、期限が切れる前に、最新の診断書と資金証明を添えて連邦警察に治療目的の居住許可を申請します。超過滞在には政令で上限が定められた日割りの罰金が科され、将来の入国が制限されることがあります。
実務上の書類
- CPF: 領収書、契約書、gov.brポータルで必要です。領事館を通じて海外から取得できます。外国人がブラジルで会社を設立する:CPF・CNPJ と国内居住の代理人 をご覧ください。
- アポスティーユ: 自国の公文書(証明書、委任状)は、ハーグ条約に基づくアポスティーユがあればブラジルで有効です。日本は加盟国です。
- 翻訳: 外国語の書類をブラジルで公的に使うには、宣誓翻訳が必要です。
本記事は、医療・歯科に関する評価ではありません。当事務所は、クリニック、病院、医療従事者を推薦・技術的に評価することはなく、いかなる関係も有していません。
出典: 移民法(法律第13.445/2017号), 第14条 · 政令第9.199/2017号, 第34条 · 省庁間命令第8/2018号 · ビザ制度一覧表(ブラジル外務省) · ブラジルe-Visaポータル · 国外在住者のCPF取得(連邦歳入庁)。
よくあるご質問
観光客として入国して手術を受けられますか?
短期滞在であれば一般的な方法で、国籍ごとのビザ制度と滞在期間に従います。回復期間はその期間内に収める必要があります。
VITEM IIの取得にはどのくらいかかりますか?
領事館と書類の完成度によります。予定している治療日のかなり前に申請を始めてください。
同行者もビザをもらえますか?
もらえます。VITEM IIは同行者のビザを定めており、領事館は関係の証明と同行者の生活資金の証明を求めることがあります。
合併症が起きて滞在を延ばす必要があります。どうすればよいですか?
滞在期限が切れる前に、主治医の診断書を添えて、連邦警察に治療目的の居住許可を申請してください。
本記事は一般的な情報提供を目的とし、ブラジル法の概要を説明するものです。個別の事案に関する法的助言に代わるものではありません。